主な事業と組織について

日本初のお寺とNPOのパートナーシップ!

私たちの社会は多くの問題を抱えています。教育や福祉、医療など、人間の「いのち」にかかわる現場でも、いままでのような先生任せ、行政任せでは解決できない、さまざまな問題が横たわっています。すべての「いのち」がいきいきと輝く社会を自分たちの手で作り上げていくことを、こころざしに掲げています。

應典院寺町倶楽部

宗派にこだわらない、市民による開かれた寺院づくり。

会員が自らつくる、場の創造。

應典院寺町倶楽部は、浄土宗應典院を拠点としたさまざまな活動を通じて、「いのちに対する<気づき>を育み、人々が互いのちがいを越えて存在を認め合う、共生社会の創造」をその目的としています。あなたも、寺町倶楽部の活動にぜひ加わってください。

会員の活動・入会案内はこちらから。

應典院寺町倶楽部の主な事業と活動

コモンズフェスタの開催

コモンズフェスタ

1998年から劇場寺院「應典院」を舞台に開催されている「コモンズフェスタ」は、アートと社会活動のための総合芸術文化祭です。コモンズとは英語で共有の財産、フェスタとはイタリア語でお祭り、という意味です。互いの知恵や人脈を共有し、物事や出来事への認識と発想を豊かに運営がなされています。年次のテーマに即して企画されたトークイベント、演劇、展示、ワークショップの数々を、ぜひお楽しみください。

コモンズフェスタに関する記事はこちらから。

應典院舞台芸術祭の開催

應典院舞台芸術祭

應典院舞台芸術祭は、日本で唯一、奉納上演可能な本堂を持つ浄土宗應典院で、再建された1997年より続く演劇祭です。第1回である應典院舞台芸術祭「space×drama97」では、平田オリザ氏のワークショップや上海太郎氏の一人芝居、南船北馬一団の公演等、音楽、演劇、舞踏の様々なジャンルの舞台芸術を上演しました。

2003年よりは第2期として若手劇団を支援するスタイルに移行。劇団の制作者を育成する機会を設けるなど先進的な取り組みの中、毎年選出される三者協働プロデュース劇団(優秀劇団) はその後大きく飛躍していくなど、若手劇団の登竜門となる演劇祭として認知されてきました。

浄土宗應典院再建21周年にあたる2018年より「Space×Drama×Next」(スペース・ドラマ・ネクスト/通称SDN)として全面リニューアル。これまでの短期集中開催から年間開催に移行、『じっくり向き合う演劇祭』に生まれ変わりました。その初年度となるSDN2018では「いのちに気づく演劇プログラム」をテーマに掲げ、2018年6月~2019年5月にかけて開催中です。

應典院舞台芸術祭に関する記事はこちらから。

寺子屋トークの開催

寺子屋トーク

寺子屋トークは、劇場型寺院・應典院を拠点に、多彩な芸術文化活動を推進するアートNPO「應典院寺町倶楽部」が主催する「現代版」の寺子屋活動です。

楽しみ、学び、癒しの場として寺院がまちに活かされるよう、生活文化に根ざしたテーマを取り上げています。主に教育、福祉、アート、宗教、まちづくりなどの実践家や研究者を招き、講演やシンポジウムを実施しています。

その他の應典院寺町倶楽部の活動と同様に、多くの団体との協働を通して新しい知の創造と文化の創出を目指していることが特色です。都市、教育、家族、ボランティアなどの幅広いテーマから、参加者相互の出会いと気づきと学びと交流の場として、<こころ>の読み方、感じ方を学んでいただくことを願っています。

寺子屋トークに関する記事はこちらから。

いのちと出会う会の開催(年10回)

いのちと出会う会

いのちと出会う会は、2000年6月に應典院でスタートした市民の集いです(毎月第3木曜日18:30〜・1月・8月・12月は休会)。人間の「いのち」にかかわるさまざまな課題、医療や看護、ターミナルケア(終末介護)やホスピス(看取り)、悲嘆の癒しなど、取り上げながら、市民どうしが QOL=生きることの質について分かちあう機会を作ります。

職場や家庭にはない、もうひとつのコミュニティ(仲間集団)づくり。どなたでも参加できます。あなたもぜひお越しになりませんか。

いのちと出会う会に関する記事はこちらから。

コミュニティシネマシリーズ

コミュニティシネマ

應典院コミュニティ・シネマ・シリーズは、劇場型寺院・應典院を拠点に、多彩な芸術文化活動を推進するアートNPO「應典院寺町倶楽部」が主催するオフシアターでの上映活動です。

應典院寺町倶楽部が多彩な芸術文化活動を推進するアートNPOとして、コミュニティシネマ協議会のコミュニティシネマ憲章に賛同し、官民が一体となった新しい上映活動に取り組んでいます。

この「コミュニティシネマ」活動を実施することによって「公共上映」を推進し、地域における豊かな映画環境の実現も目指しています。そのため、2005年よりコミュニティシネマシリーズと題し、新作映画のプレミア試写会やデジタルシネマの上映会などを行ってきています。

コミュニティシネマに関する記事はこちらから。

「会員のつどい」等の会員交流イベントの開催

應典院寺町倶楽部はそれぞれに専門とする分野や、興味の対象が異なる人たちの集まりです。年1回開催される「会員のつどい」や、月1回開催の「会員交流・おさがりカフェ」など、ゆるやかな交流の場がさまざまな視点を得る機会となっています。

その他

これらのほか、会員自身が企画し実行するイベントや公演が随時開催されています。

應典院寺町倶楽部の活動に関する記事はこちら。

<年会費>

  • 賛助会員5万円
  • 企業会員3万円(3名分の会員証を発行いたします)
  • 団体会員1万円(入会日・更新日から1年間を会員期間とします)
  • 個人会員5千円(入会日・更新日から1年間を会員期間とします)
  • 学生会員2千円(入会時・更新時に学生証を確認させていただきます)

※2017年度(4月1日〜3月31日)より上記の通りに変更いたしました

規約

2018.8.21改正

第1条(名称)

本会の名称は應典院寺町倶楽部とする。

第2条(所在)

本会の事務局は浄土宗應典院内とする。

第3条(目的)

本会は浄土宗應典院の理念に賛同し、浄土宗應典院寺務局(以下、寺務局)の同意と協働のもと、寺院空間を活用した諸活動を通じて、いのちに対する<気づき>を育み、人々が互いのちがいを越えて存在を認め合う、共生社会の創造に寄与するものとする。

第4条(活動)

本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1)市民の自発的な活動の活性化とネットワークづくり
2)宗教・教育・福祉・芸術などにかかわるプログラム等の開催及び共催・協力
3)上記に関する各種出版、広報活動
4)上記に付帯する一切の業務

第5条(組織)

1)本会は目的に賛同し、会費を納入した会員によって構成される。
2)前条の活動を推進するための執行部を設置する。
3)執行部を統括し本会の事業執行および運営を担うための執行部役員会を設置する。
4)本会の事務を処理し、寺務局との連携を担うための事務局を設置する。
5)執行部役員会は、事業分野ごとに執行を分担させるワーキングチームを設置できる。ワーキングチームは会員によって構成される。

第6条(役員)

本会に次の役員を置く。
1)会長 1名
2)監事 1名以上
3)事務局長 1名
4)執行部役員 定数を定めない

第7条(役員の選出方法)

1)会長は寺務局の同意の元、執行部役員会が選任する。
2)監事は寺務局の推薦の元、寺務局を構成するものの内から執行部役員会が選任する。
3)事務局長は寺務局の同意の元、執行部役員会が選任する。
4)執行部役員は会長および寺務局の同意の元、世話人の内から事務局長が選任する。
5)不測の事態により執行部役員が不在となった場合は、寺務局が臨時代行し執行部役員会を構成し、速やかに執行部役員を選任する。

第8条(役員の職務)

1)会長は本会を代表する。
2)監事は本会の業務執行の状況および会計の状況を監査し、執行部役員会に意見を述べる。
3)事務局長は事務局を統括し執行部役員会を主宰する。また、浄土宗應典院との連携を担う。
4)執行部役員は執行部役員会を構成し、本会事業の執行および運営全般を担う。
5)執行部役員は会員が発議した事業を審査し本会事業として承認することができる。承認した場合、その実現を補佐する。
6)事務局長はその職務を補佐させるために、代行職、代理職、次長職および事務局員を会員の内から選任できる。
7)執行部役員はその職務を補佐させるために、執行部役員会の承認の元、会員の内から世話人およびワーキングチーム座長を選任する。
8)世話人およびワーキングチーム座長は執行部役員会に陪席参加することができる。
9)ワーキングチーム座長はその職務を補佐させるために、執行部役員会の承認の元、会員の内から代理職を選任できる。

第9条(任期)

1)役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2)役員が選任した補佐職の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

第10条(解任)

執行部役員会および監事は、役員およびその補佐職が次の各号の一に該当するに至ったときは寺務局の同意の元、これを解任することができる。
(1) 退会したとき。
(2) この会則に違反したとき。
(3) 職務遂行に支障をきたす事態に至ったとき。
(4) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(5) その他、本会の秩序を乱す行為をしたとき。

第11条(会議)

1)「会員の集い」を毎年1回開催し、新年度事業計画並びに事業・決算報告を行う。
2)執行部は定期的に会合を開き、会務について協議し、方針を決定する。

第12条(経費)

本会の経費は、会費、活動収入、助成金、寄付金その他の収入をもってこれに当てる。

第13条(会員)

1)会員には、賛助会員、企業会員、団体会員、個人会員、学生会員がある。なお、会費については別途定める。
2)会員の入会については、特に条件を定めない。
3)会員として入会しようとするものは、事務局長が別に定める入会申込書により、事務局長に申し込むものとし、事務局長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4) 事務局長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面または電子メールをもって本人にその旨を通知しなければならない。
5)会員は本会事業を執行部役員会に発議できる。
6)会員はワーキングチームの設置を執行部役員会に発議できる。

第14条(会員資格の喪失)

会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会の意志を表明したとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。

第15条(退会)

会員は、事務局長に退会の意志を表明して、任意に退会することができる。

第16条(除名)

会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは寺務局の同意の元、執行部役員会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他、本会の秩序を乱す行為をしたとき。

第17条(拠出金品の不返還)

既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第18条(会計・決算)

事務局にて会計を担当し、会員の集いにて決算報告を行う。なお会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第19条(会則の変更)

会則の変更、追加は寺務局の同意の元、執行部役員会の議決を経たうえ、直近の会員の集いにおいて報告するものとする。

 

付則1
本会則は、1997年5月1日より執行する。
一部改正:2001年6月27日総会で承認、即日執行
一部改正:2005年6月27日運営委員会で承認、即日執行
一部改正:2017年3月21日臨時総会(会員のつどい)で承認、即日執行
一部改正:2018年8月20日執行部役員会で承認、即日執行

 

付則2
本会の会費は、年額、賛助会員5万円、企業会員3万円、団体会員1万円、個人会員5千円、学生会員2千円とする。

 

役員

会長

西島宏 (2010年6月〜)

監事

秋田光彦 (浄土宗大蓮寺・應典院住職)

事務局長

戒田竜治 (演出家・脚本家 / 劇団代表)(2018年4月~)

執行部役員

陸奥賢 (コモンズデザイナー・観光家)

泉寛介 (脚本家・演出家 / 大阪現代舞台芸術協会理事)

湯山佐世子 (女優 / 会社員)

役職者

世話人

諏訪いつみ (クリエイター)

前田瑠佳 (アーツマネージャー)

石井テル子(脚本家・演出家・女優)

ホシノ貴江(舞台照明家)